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利用規約

住友ナコフォークリフト販売株式会社 会員規程(入札会員・販売店特別会員共通)

住友ナコフォークリフト販売株式会社 会員規程(入札会員・販売店特別会員共通)


第一章 総則

第1条(用語の定義)

本規程における用語の意義は、次のとおりとします。

  1. 1.「入札会」とは、住友ナコフォークリフト販売株式会社を古物市場主(古物営業法第2条第4項に定義される)とするフォークリフトの古物市場をいいます。
  2. 2.「入札会員」とは、入札会において入札を希望する者のうち、本規程に基づき当社より入札参加を認められた者をいいます。
  3. 3.「販売店特別会員」とは、当社が運営する中古車特別販売制度に基づき、当社が定める条件で中古車を購入できる会員をいいます。
  4. 4.「会員」とは、入札会員および販売店特別会員を総称します。

第2条(目的)

本規程は、入札会および中古車特別販売の運営に関する事項ならびに会員の遵守事項を定めることを目的とします。


第二章 会員資格

第3条(共通条件)

会員となるためには、次の条件を満たすものとします。

  1. 1.事業実態(企業活動実績)を有すること。
  2. 2.公安委員会発行の有効な古物商許可(自動車)を有し、常設の営業拠点を持ち、現に営業活動を行っていること。
  3. 3.第20条(反社会的勢力等の排除)および第21条(マネーロンダリング、テロ資金供与、制裁関連取引等の排除)に該当しないこと。
  4. 4.当社社内規定による新規顧客調査において「取引可」と判定されていること。
  5. 5.法令遵守および反社会的勢力排除に関する覚書を締結済みであること。

当社は、参加条件の確認または会員資格の継続判断に必要と認めた場合、会員または参加希望者に対し、決算書その他の資料の提出を求めることができ、会員等はこれに応じるものとします。

第4条(入札会員の参加条件)

入札会員は、前条に加え、当社が指定する入札システムの利用に必要な通信環境および機器を有することを条件とします。

第5条(販売店特別会員の参加条件)

販売店特別会員は、第3条に加え、当社が指定する中古車特別販売サイトにログインし、提示価格にて中古車を購入することを承諾した者とします。

第6条(資格停止等)

会員が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は、催告を要せず会員資格を停止または取消すことができます。

  1. 1.当社に対する金銭債務を履行せず、相当期間を定めた催告にも応じないとき。
  2. 2.古物商許可(自動車)の停止または取消処分を受けたとき。
  3. 3.営業を休止・廃止、または解散したとき。
  4. 4.強制執行、滞納処分、破産、会社更生、特別清算、民事再生その他これらに類する手続の開始申立てがあったとき。
  5. 5.支払停止、手形・小切手の不渡り、電子記録債権の支払不能通知があったとき。
  6. 6.営業が著しく不振、または継続困難と認められるとき。
  7. 7.当社または第三者の権利・財産・信用を侵害したとき。
  8. 8.法令違反、公序良俗に反する行為、脅迫的言動、暴力行為、不当要求等を行ったとき。
  9. 9.入札会または販売サイトの運営を妨害したとき。
  10. 10.その他、会員として不適当と合理的に判断されるとき。
  11. 11.正当な理由なく落札または購入を一方的にキャンセルしたとき。
  12. 12.不当に値引きを強要するなど、当社または出品者に対し取引条件の不当な変更を迫ったとき。

第7条(届出事項の変更)

会員は、商号・氏名、代表者、所在地、住所等に変更が生じた場合、遅滞なく当社に届け出るものとします。


第三章 入札会員規程

第8条(入札会の中止・中断)

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、会員に事前通知することなく入札会の開催を中止または中断できるものとします。これにより会員または第三者に損害が生じても、当社は一切責任を負わないものとします。

  1. 1.地震、台風、洪水、津波等の天災地変、停電、戦争、動乱、暴動、労働争議その他不可抗力、システム障害、法令等の改廃など、当社に故意または重大な過失がない事由により運営が不能になったとき。
  2. 2.その他、当社が必要と判断したとき。

第9条(入札システム)

  1. 1.入札は、当社の入札会専用ウェブサイト(以下「入札システム」という)で行うものとします。
  2. 2.当社は入札会員にログインIDおよびパスワードを付与します。
  3. 3.入札はすべて会員の正当な意思表示とみなし、その責任を会員が負うものとします。
  4. 4.入札会員は、当社が別に定めるマニュアル等に従って利用するものとします。

第10条(入札システムの利用に関する遵守事項)

入札会員は、入札システムの利用について、次の事項を遵守するものとします。

  1. 1.当社から付与されたログインID・パスワードおよび入札システムにより取得した情報を適正に管理すること。
  2. 2.入札システムで閲覧できる画面の印刷物・入札データを第三者に開示せず、役職員等に開示させないよう必要な措置を講じること。
  3. 3.提供情報を不正に開示・利用し、これにより当社に損害が生じた場合は賠償責任を負うこと。
  4. 4.当社の責めによらないシステム不具合・不可抗力による利用不能に対して損害賠償を請求しないこと。
  5. 5.入札会員の事務所等に設置したコンピューター・回線等は会員が負担すること。

第11条(落札)

落札者は、入札期間中に出品者が定めた最低落札希望価格以上で最高額の入札をした入札会員とします。同額の場合の優先順位は、当社が定める基準に従うものとします。

第12条(落札結果の通知)

当社は、入札終了後、落札者に結果を通知し、落札者以外には落札価格のみ開示します。


第四章 販売店特別会員規程

第13条(販売方法)

販売店特別会員は、当社が運営する中古車販売サイトにログインし、当社が提示する販売価格にて中古車を購入できます。

第14条(価格と条件)

  1. 1.販売価格は、当社が別途定める販売特価とします。
  2. 2.割引・販売条件は当社の裁量により決定され、会員はこれに異議を唱えないものとします。

第五章 共通規定

第15条(代金決済)

会員は、落札および購入確定後、当社指定口座へ代金を振込むものとし、振込手数料は会員負担とします。

第16条(禁止行為)

会員(入札会員、販売店特別会員、中古車特別会員を含む)は、以下の行為をしてはならない。

  1. 1.他会員のID・パスワードを不正に使用すること
  2. 2.会員資格を第三者に貸与・譲渡すること
  3. 3.フォークリフトを大量破壊兵器・通常兵器関連用途への輸出、または不正輸出の疑いのある販売目的に使用すること
  4. 4.フォークリフトをマネーロンダリングまたはテロ資金供与を行う者(反社会的勢力、制裁対象国・対象者を含むがこれらに限らない)に譲渡・賃貸等すること
  5. 5.その他、法令に違反する行為(輸出の場合、仕向け国の規制を含む)
  6. 6.当社または第三者の権利・利益を侵害する行為
  7. 7.その他、当社が不適当と認める行為

第17条(秘密保持)

会員は、資格の得喪にかかわらず、取引に関して知り得た秘密を第三者に開示・漏洩してはなりません。

第18条(情報の不正使用禁止)

会員は、当社が提供する情報(画像を含む)を転用・無断使用してはなりません。

第19条(個人情報保護)

会員および当社は、取引により取得した個人情報を、関係法令に従い適切に取り扱います。

第20条(反社会的勢力等の排除)

1. 会員は、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。

  1. (1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者。
  2. (2)暴力団員等に経営を支配され、または実質的に関与されている関係にある者。
  3. (3)不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者。
  4. (4)資金等を提供するなど暴力団員等に関与していると認められる者。
  5. (5)犯罪による収益に関与した者。

2. 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の行為を行わないことを確約します。

  1. (1)暴力的または不当な要求行為。
  2. (2)脅迫的言動、風説の流布、偽計もしくは威力を用いた信用毀損または業務妨害行為。
  3. (3)犯罪に該当する行為。
  4. (4)前各号に準ずる行為。

第21条(マネーロンダリング・テロ資金供与・制裁関連取引等の排除)

会員は、次の各号に該当しないことを表明し、保証するとともに、将来もこれに該当しないことを確約します。

  1. 1.本規程に基づく取引を、マネーロンダリング、テロ資金供与、贈収賄、租税回避等の犯罪目的に利用しないこと。
  2. 2.国内外の政府機関等により指定されるテロリスト、麻薬取引関係者、人身売買関係者、制裁対象者に該当しないこと。
  3. 3.本規程に基づく取引の関係国・地域が経済制裁対象国または地域に該当しないこと。
  4. 4.米国OFAC、国連安保理、EU、日本国、英国等の規制により取引が制限される者や組織に関与しないこと。
  5. 5.第三者に対し、本取引の対象となる物件等を前各号に違反する形で提供・利用させないこと。

第22条(規程の改定)

当社は必要に応じて本規程を改定できるものとします。

第23条(協議事項)

本規程に定めのない事項、疑義が生じた事項については、会員は当社の解釈・決定に従うものとします。

第24条(合意管轄)

会員と当社との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第25条(準拠法)

本規程は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。

以上