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利用規約

住友ナコフォークリフト販売㈱ 入札会会員規定

第一章 総則

第一条(用語の定義)

本規定において各条項に定める用語の意義は、それぞれ次に定めるところによるもととします。

①【入札会】とは、住友ナコフォークリフト販売㈱を古物市場主(古物営業法第2条第4項にていぎされる)とするフォークリフトの古物市場をいいます。

②【会員】とは、入札会において入札を希望する者のうち、本規定に基づき住友ナコフォークリフト販売株式会社より入札参加を認められた者をいいます。

第二条(目的)

本規定は、入札会への参加、入札会の運営及び会員の遵守事項を定めることを目的とします。

第二章(参加条件)

第三条(参加条件)

入札会への参加を希望する者は、次の条件を全て満たすものに限るものとします。また、住友ナコフォークリフト販売㈱は参加希望者に対し、必要と判断した  資料等の提出を求めることおよび、参加条件の充足性に係る調査を実施することができ、参加希望者はこれに応じるものとします。

①事業実態(実際の企業活動実績)を有する者であること

②公安委員会発行の有効な古物商許可(自動車)を自ら有し、かつ常設の営業拠点を有し、現に営業活動を行っていること。

③第52条(反社会的勢力等の排除)及び第53条(マネロン、テロ資金供与、制裁関連取引等の排除)に違反し、または違反する恐れがあると住友ナコ フォークリフト販売㈱が認める者に該当しないこと。

④住友ナコフォークリフト販売㈱社内規定による、新規顧客調査で取引可となること。

法令順守と反社会的勢力排除にかんする覚書締結を必要要件とします。

第四条(資格停止等)

会員が、次の各号の一つにでも該当する場合、住友ナコフォークリフト販売㈱は当該会員に何ら催告を要することなく参加資格を停止することができるのもとします。

①住友ナコフォークリフト販売㈱に対する金銭債務の履行を怠住友ナコフォークリフト販売㈱が相当の期間を定めて催告し、その期間内に会員がその債務を履行しないとき。

②古物商許可(自動車)の停止処分又は取り消し処分等を受けたとき。

③営業を休、廃止し、または解散したとき。

④強制執行、保全処分、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他、これらに類する手続き開始の申し立てがあったとき。

⑤支払を停止し、または手形、小切手の不渡り処分もしくは電子記録債権の支払い不能通知があったとき

⑥営業が引き続き不振であり、または営業継続が困難であると認められる相当の理由があるとき。

⑦住友ナコフォークリフト販売㈱または第三者の著作権、肖像権、プライバシーその他の権利を侵害し、もしくは財産、名誉、信用を侵害・毀損する行為をおこなったとき。

⑧住友ナコフォークリフト販売㈱または第三者に対し、法令に違反する行為、公序良俗に反する行為、暴力的な行為、法的な責任を超えた不当な要求行為その他取引に関して脅迫的な言動をし、または、暴力を用いた行為を行ったとき。

⑨方法のいかんを問わず、入札会の運営を妨害したとき。

⑩その他、入札会に参加する事が不適当であると合理的に判断される事由が生じたとき。

第五条(届け出事項の変更)

会員は、商号・氏名、代表者、所在地、住所等に変更が生じた場合は遅滞なくその旨を住友ナコフォークリフト販売㈱に届け出るものとします。

第三章 運営

第六条(入札会の中止・中断)

住友ナコフォークリフト販売㈱は、次の各号の一つに該当する場合、会員に事前に通知 することなく入札会の開催を中止または中断することができます。

それにより会員または第三者に損害が生じた場合でも住友ナコフォークリフト販売㈱は何ら責任を負わないものとします。

①地震、噴火、台風、洪水、津波等の天災地変、停電、戦争、動乱、暴動、労働争議その他不可抗力、システム障害、法令等の改廃等及び住友ナコフォークリフト販売㈱の故意または重大な過失が認められない事由により、入札会の運営が不能になったとき。

②その他、住友ナコフォークリフト販売㈱が必要と判断したとき。

第四章 入札

第七条(入札システム)

①入札会員の入札の実施、落札結果の確認は、住友ナコフォークリフト販売㈱の入札会専用ウェブサイト(以下入札システムという)で電磁的に行うものとします。

②住友ナコフォークリフト販売㈱は入札会員の参加が認められた時に入札システムの当該会員専用のログインID及びパスワードを付与するものとします。

③入札会員は、入札システムで行った入札について、理由のいかんにかかわらず、全て入札会員の正当な意思表であるとみなして取り扱われ、当該行為による責任を負うものであることを承諾するものとします。

④入札会員は入札システムの利用に関して住友ナコフォークリフト販売㈱が別に定めるマニュアル等に従うものとします。

第八条(入札システムの利用条件)

入札システムの利用可能時間は、原則として以下の通りとします。但し住友ナコフォークリフト販売㈱は、入札システムの機能向上、維持管理の為、入札システム上に予告の上(ただし、緊急の場合は予告不要とする)停止することができるものとし、入札会員は、これを予め異議なく承諾するものとします。

[利用時間]

①入札時間

入札開催日前々日の 8:00から22:00

入札開催日前日の  8:00から22:00

入札会開催日当日の 8:00から22:00

②落札結果の閲覧

入札開催日から3か月間、落札結果、その他情報を入札システム上に掲示するものとし、これらの情報の閲覧可能時間は、営業日の8:00から22:00とします。

第九条(入札システムの利用に関する遵守事項)

入札会員は、入札システムの利用について、各号の事項を遵守し、確認します。

①住友ナコフォークリフト販売㈱から付与されたログインID、パスワード、入札システムにより取得した情報について、その適正な利用を確保し必要な管理を行うこと。

②入札システムにより閲覧できる画面の印刷物、その入札データおよび内容を第三者に開示してはならず、役職員等にこれらの行為をさせないように必要な措置を講じること。

③住友ナコフォークリフト販売㈱から提供された情報を不正に開示、利用し、または前2号のいずれかに違反したことにより住友ナコフォークリフト販売㈱に損害が生じた場合、住友ナコフォークリフト販売㈱に対しその損害倍書責任を負うこと

④住友ナコフォークリフト販売㈱の責めによらないシステム不具合(通信機器、回線、コンピューター等の障害(外部からの不正アクセスによって生じたそれらの障害含む))または天災地変等の不可抗力によって、入札システムを利用できなかった場合の損害、逸失利益の賠償を、住友ナコフォークリフト販売㈱に対し行わない事。

⑤入札会員が、入札システム利用のため、入札会員の事務所等に設置したコンピューター、通信機器、回線等を負担すること。

第十条(入札会員の禁止行為)

入札会員は、次の各号の行為をしてはならないものとします。

①自己以外のものに名義を貸与して入札させる行為

②落札フォークリフト等を大量破壊兵器の開発に関わる輸出や、通常兵器関連用途に関わる輸出、または不正輸出の疑いのある販売目的に使用するなど、輸出貿易管理令等の貿易に関する法令に違反する行為。

③落札フォークリフト等をマネー・ロンダリングまたはテロ資金供与を行う者(反社会勢力(第52条で規定)、経済制裁対象国/対象者をふくむが、これらに限られない。)に譲渡・賃貸等する行為。

④法令に違反する行為(落札フォークリフトを輸出する場合、仕向け国の同様の法令、規制も含む)。

⑤ その他、住友ナコフォークリフト販売㈱が禁止する行為。

第五章 落札

第十一条(落札)

落札者は入札開催期間中に、出品者が定めた最低落札希望価格以上で、かつ最高額で入札した入札会員とし、入札金額が同一の入札会員が複数いる場合は、以下の優先順位にて住友ナコフォークリフト販売㈱が任意に決定するものとします。

但し、落札決定までの間に、住友ナコフォークリフト販売㈱の都合(出品取りやめ等)によりに除外された車両は中止報告のみとし、入札会員はこれを予め異議なく承諾するものとします。

入札価格が高い業者へ売却

*同額の場合

①営業所が入札リスト売却希望額を登録した入札会員

②過去1年間の新車購入台数が多い

③入札時間の最も早い者

第十二条(落札結果)

住友ナコフォークリフト販売㈱は、入札会終了後、遅滞なく落札結果を入札システム上で出品されたフォークリフトごとにその落札者に開示するものとします。

落札者以外には落札金額のみ開示されるものとします。

第十三条(落札者の代金清算)

落札者は売買代金等を約束期日までの間に、住友ナコフォークリフト販売㈱の指定する銀行預金口座へ振り込みます。なお、振込手数料は落札者負担とします。

第十四条(秘密保持)

会員および住友ナコフォークリフト販売㈱は参加資格の得喪にかかわらず、入札会終了後も、入札取引に関し、知り得た全ての秘密情報を第三者に開示・漏洩してはならないものとします。

第十五条(提供情報の不正使用の禁止)

会員は住友ナコフォークリフト販売㈱から提供される入札システムにより提供される画像を含むあらゆる情報について、その転用及び無断使用をしてはならないものとします。

第十六条(個人情報保護)

会員及び住友ナコフォークリフト販売㈱は入札会による取引で取得した個人情報の保護に関する法律その他の関係法令等に基づき適切に取り扱うものとし、本規定の履行及び入札会の運営に必要な範囲でのみ利用するものとします。

第十七条(反社会的勢力等の排除)

1. 会員は、現在及び将来にわたり、各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。

①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)。

②暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に避難されるべき関係にある者。

③己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者。

④暴力団員等へも資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者。

⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下犯罪という)に該当する罪を犯したもの。

2. 会員は、自らまた第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。

①暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為。

②脅迫的は言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて住友ナコフォークリフト販売㈱の信用を毀損し、はたは業務を妨害する行為。

③犯罪に該当する罪に該当する行為。

④その他前各号に準ずる行為

第十二条(マネロン、テロ資金供与、制裁対象関連取引等の排除)

会員は、会員、会員の株主、役職員、関係会社、関係会社の役職員、取引先その他会員の関係者に関して、いかに掲げる各号について表明し、保証するとともに、将来もこれらに該当しないことを確約します。

①本規定に基づく取引を、マネー・ロンダリング、テロ資金供与、贈収賄、租税回避等含む一切の犯罪目的に利用しないこと。

②国内外の政府機関等において指定されるテロリスト、麻薬取引関係者、人身売買関係者、制裁対象者等にがいとうしないこと。

③本規定に基づく取引の関係国・関係地域に、国内外の政府機関等において指定される経済制裁対象国または地域が含まれないこと。

④今規定に基づく取引において、直接または、間接に、米国財務省外国資産管理室(OFAC)が指定する制裁対象者等(国、地域、製品、船籍、寄港地等を含む)その他国連安全保障理事会、欧州連合、日本国、米国、もしくは英国等の国も規制により取引が制限される者もしくはその構成員が関与しない事。

⑤第三者に対し、当該取引の対象となる物件等を前各号に違反する形で提供、または利用を許容しないこと。

第十三条(規定の改定)

住友ナコフォークリフト販売㈱は必要と認めた場合、本規定(付属する規定を含む)を時事改定する事ができるものとする。

第十四条(協議事項等)

本規定に定めのない事項、また、本規定に関して疑義が生じたときは、会員は住友ナコフォークリフト販売㈱の解釈・決定に従うものとします。

第十五条(合意管轄)

会員は、本規定について、会員と住友ナコフォークリフト販売㈱との間で紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意します。

第十六条(準拠法)

 

本規定は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

以上